公的保証制度その2:高額医療制度
まず最初に浮かぶのは「高額療養費制度」でしょう。
一月に支払う医療費の上限はある程度決まっています。
*自己負担限度額(平成18年10月より実施)
【70歳未満の方】
ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
――35,400円
イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
――150,000円+(医療費-500,000円)×1%
ウ 一般(ア、イに該当しない方)
――80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※払い戻し分にも自己負担額があります。
自己負担限度額(ウなら80,100円)を超えた分に関して払い戻されますが、医療費の総額に応じて負担が発生します。
たとえばウに該当すると仮定すると、総医療費合計が267,000円を超えているならば、この額を超える医療費の1%を負担することになります。
この部分→(医療費-267,000円)×1%※
【70歳以上の高齢受給者】
ア 低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯などの方)
――24,600円
イ 低所得者Ⅰ(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方)
――15,000円
ウ 現役並み所得者 ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 一般(ア、イ、ウに該当しない方)
――44,400円
――――
70歳未満だとウに、70歳以上だとエに該当する人が多いのではないでしょうか。
そう考えると一月の必要額の上限は、多く見積もっても10万、5万というところでしょうか。
これだけ見ると、「なんだ、そんなにお金はかからないんだ」と思いますよね。上限が決まっているのですから。
しかしそう簡単では無いようです。
これらは「保険診療」に対しての制度です。
食事代や差額ベッド代、(高度)先進医療などの
保険診療対象外の治療費などは含まれません。
それらは自己負担です。
・公的保障制度で、保険診療に対しての自己負担額の上限はある程度決まっている(改訂に注意)
・保険診療対象外の治療費、雑費に対しての備えは必要。
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