TOP▶ お役立ちコンテンツ

お役立ちコンテンツ

公的保証制度その4:主な公的保障・福利厚生

■死亡保障系の公的保障

・遺族基礎年金
年金加入者が死亡した後、遺族に支払われる年金。受け取れるのは原則18歳到達年度末日までの子を持つ妻または子のみ。

・遺族厚生(共済)年金
厚生(共済)年金加入のサラリーマンなどの死亡後に支払われる遺族年金制度。遺族基礎年金とダブルで受け取れる。

・中高年寡婦加算
厚生(共済)年金加入者の死後、35歳以上で子のない妻、または遺族基礎年金受給終了時に35歳以上である妻に支払われる。

・労働者災害補償保険
いわゆる労災保険。遺族は一律300万円の一時金と遺族の数に応じた年金、埋葬料がもらえる。

・埋葬金
健康保険組合の制度。本人死亡時以外に、配偶者の死亡時にも支払われる場合が多い。健保組合によって独自の上乗せ分がある場合も。

・死亡退職金(会社など)
死亡が理由で退職した場合の退職金。金額は会社ごとに決めた計算方法による。同じ会社なら、長く勤めた人、給料が高い人ほど金額が大きくなる。

・遺児育英年金制度
会社独自の制度。従業員が業務上の理由により死亡した時に、遺児に対して贈与される。

■医療保障系の公的保障

・高額療養費制度
1ヶ月に支払った医療費が一定額を超えた場合、超過分を、健康保険組合が払い戻してくれる。手続きをしないと、払い戻しが受けられない場合も。

・高額医療費融資制度
高額療養費制度の払い戻しを受けるまでの期間に、払い戻し分の8割程度を、無利息で融資してくれる。返済は、払い戻しと相殺になる。

・高額療養費委任払い制度
融資制度を利用するとき、融資額が直接病院に支払われる制度。本人が病院に支払う医療費は、自己負担分のみですむ。

・特定疾患の医療費助成
国や自治体が指定する難病にかかったとき、指定医療機関で治療をうけると、医療費の助成が受けられる。全額が公費負担になる病気もある。

・小児慢性特定疾患の医療費助成
小児ぜんそく、小児糖尿病など、子供に多い10種類の慢性疾患にかかり、委託医療機関で治療を行う場合に医療費助成が受けられる。

・付加給付(健康保険組合など)
健康保険組合や共済組合の独自の制度。高額療養費制度の上乗せ制度と言え、自己負担額がさらに下がる。各組合で金額が違うので確認が必要。

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金加入者が死亡した時、残された家族に支払われる公的保障です。
受給資格は「18歳到達年度末までの子を持つ妻」のみで、子のない妻や、妻に先立たれた夫などは受給資格がありません。所得の低いシングルマザーに配慮された制度と言えます。
金額は子供の人数によって決まります。末っ子が18歳になった年の年度末に支給が打ち切られます。

・遺族厚生(共済)年金

サラリーマンや公務員は、国民年金と厚生(共済)年金の両方の制度に加入しています。だから、死後の年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生(共済)年金」の2階建てで受け取ることができます。子供がいなくても受け取れ、シングルの場合、老親が受け取ることも可能です。
妻の死後に夫が遺族厚生(共済)年金を受け取れる条件は、55歳以上で年収850万円以下と、遺族基礎年金に比べ少しだけゆるくなっていますが、やはり年金制度は女性に有利な制度と思っておくことがよいと思います。
遺族厚生(共済)年金の魅力的なところは、再婚しない限り、一生にわたって年金をもらえる点です。老後に入って自分の年金がもらえる年齢になった時点で、自分の年金と夫の遺族年金、両方の組み合わせなど複数の選択肢の中から、有利な方法を選択することができます

Category:公的保障制度

掲載事務所

生命保険一括見積り

自動車保険一括見積り

火災保険一括見積り

無料ネット家計簿

環境貢献しながら貴サイトをPR!