公的保証制度その7:遺族年金について
遺族年金は、「夫」が死亡した時に残された「妻」と「子供」が生活できるようにという考えから制度が作られています。
最近では夫妻両方が働くのが当たり前になってきていますが、その場合であっても「妻」が死亡した時に「夫」に対して遺族年金は支給されません。なお母子(父子)家庭で母(父)が死亡して子供が残された場合には遺族年金は支給されます。*3
遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金と二種類あり、それぞれ支給用件、支給金額が異なります。規定はかなりややこしく、この項で全部は到底説明できないほどの複雑さを持っています。
遺族年金は、子供がいる、いないによって、かなり支給内容が異なります。
以下は、一般的なケースをまとめてみました。ただし夫死亡時に30歳未満である妻や、昭和31年4月1日以前生まれの妻の場合は異なりますので、詳しくは日本年金機構の年金事務所にお尋ねください。*4
子供がいる場合は、はじめ遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。子供(末子)が18歳になり遺族基礎年金がもらえなくなってからは、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算が支給されるようになり、老齢基礎年金の受給資格を得てからは老齢基礎年金へ移行します。
子供がいない場合は、基本的には遺族厚生年金のみの支給となります。ただし、妻が40歳を超えると、中高齢寡婦加算の対象になり、自身が老齢基礎年金の受給資格を得ると、老齢基礎年金に移行します。
詳しくは、日本年金機構の年金事務所で確認してください。
また、日本年金機構のホームページで制度の概要を説明しています。こちらを参考にしてください。
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