生命保険の見直し方法その14:リスクに備えるべき時期が分かる② 「連れ合いの責任」
子どもたちへの責任を果たしたら、次に連れ合いのために保障を
準備しておくべきか、考えてみましょう。
お子さんがいない場合もそうですが、ご主人が万が一亡くなった場合、
連れ合いが経済的に困るかどうかがポイントです。
私はここで、
「死んだほうが超リッチ」
にならないように注意してほしいと思います。
なぜなら要らぬ争いが起こったりして、かえって不幸せの元になる可能性があるからです。
そもそもご主人が無くなった場合は、故人分の必要生活費が減るわけですから、生前より少し
余裕のあるくらいの生活が理想ではないかと考えています。
そのために、遺族年金や住宅ローンの団信生命、退職金、
預貯金や借り入れなどを総合的に考え合わせ、
お葬式代だけでいいのか、年金受給までか、それ以降も生活保障しなければならないか、
を検討してもらいたいものです。
例えば、もし奥さまにご主人並みの経済力があれば、掛け捨てにしてまで、死亡保障を準備する
必要はないのではありませんか。収入なりに生活水準が高くなっていれば別ですが・・・。
一方、奥さまの方が大黒柱の場合。
日本の遺族年金は、基本的に夫を亡くした五十五歳未満のご主人には受給権がありません
(遺族共済年金を除く。)
この場合は、それなりの備えが必要ということになります。
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